調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を指します。
「夫婦関係調整調停申立書」や「夫婦の戸籍謄本」など、複数の書類が必要となることに注意しましょう。
調停は、裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入によって進められるため、第三者の客観的な視点から問題の整理を行うことができます。また、一方が話している時は、他方は待合室で待機することになるため、ご夫婦はお互いに顔を合わせずに離婚に向けて協議することができるというメリットもあります。
弁護士法人堀総合法律事務所は、離婚問題のほか、相続、交通事故、借金、企業法務など、様々な法律問題を幅広い知識で解決に導くことができます。
大阪市、和泉市、堺市、枚方市にお住まいの方を中心として、関西地域のお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
調停離婚をご検討中の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
調停離婚
弁護士法人堀総合法律事務所が提供する基礎知識
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