06-6229-5115
営業時間
10:00 〜 17:00

まずはお電話もしくはお問合せフォームにてご連絡ください。日程を調整させていただきますので、事務所までお越しください。
お問合せの後、事前にご相談料をお支払いいただければ、スカイプやインターネットビデオ通話でのご相談も対応可能です。

慰謝料・損害賠償

  1. 弁護士法人堀総合法律事務所 >
  2. 交通事故に関する記事一覧 >
  3. 慰謝料・損害賠償

慰謝料・損害賠償

交通事故において、被害者は、加害者に対して損害賠償や慰謝料請求をしていくこととなります。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金をいいます。交通事故の損害賠償としては、怪我の治療に要した治療費等に加えて、このような慰謝料を請求することもできます。

交通事故においては、以下の慰謝料を請求することができます。

■入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故により負傷した際に認められる慰謝料です。基本的に被害者が受傷した場合は認められますので、後遺障害が残らない場合も請求することができます。

■後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害が残った場合のみ支払われます。

■死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡した場合に支払われます。被害者の収入により生活していたケースでは、より家族が精神的苦痛を受けますので、家族がいた人の方が高額となる場合があります。

慰謝料請求の算定基準には、以下の3種類があります。

■自賠責基準
自賠責保険において保険金を計算する際に利用される基準です。自賠責保険は、交通事故被害者に対し、最低限の給付をすることを目的としています。そのため、基準としても最低限のものとなり、3つの基準の中では、支給金額がもっとも低くなる基準です。

■任意保険基準
任意保険会社が保険金を計算するために、独自に定めている基準です。主に、被害者と任意保険会社が示談交渉をする際に利用されます。

任意保険基準は、保険会社が任意に設定した基準であり、自賠責基準より高額となり得ます。しかし、加害者側の保険会社の算定基準が採用されるため、加害者に有利な額が認定される可能性があります。その場合、被害者にとっては不利な賠償額が認定されることとなります。

■弁護士基準
弁護士基準は、法的な根拠を持つ正当な基準となります。

過去の判例を基に、賠償額が認定されます。弁護士が示談交渉に対応すると、弁護士基準が採用されるため、被害者単独で示談交渉を進める場合より、大幅に高額な支払いを請求することができます。もっとも、被害者が望んで弁護士基準を採用するよう要求することはできません。

弁護士法人堀総合法律事務所は、大阪市、和泉市、堺市、枚方市を中心に、企業法務や相続、交通事故等の法律問題の対応を行っています。
お客様の納得のいく解決を目指します。事前に相談料をお支払いいただければ、スカイプ等での対応も行っております。
お困りの方は、当事務所まで是非ご相談ください。

弁護士法人堀総合法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ