任意整理とは、裁判所を介さずに直接借り入れた金融会社と交渉を行い、借金の支払いを容易にしてもらう方法の事を指します。
この任意整理では、遅延損害金や将来利息を免除し、36~60回程度の分割払いに変更してもらうことによって、月々の返済負担を軽減することが可能になります。
借金を返済しても返済しても減っている気がしないのは、主にその返済が利息等に当てられているからです。
そのため、任意整理を行う事で利息が消滅し,支払いがすべて元本に当てられるため、結果として支払総額を減らすことが出来るのです。
この任意整理を債権者自らが行おうと考えても、金融機関は交渉に応じてくれなかったり、仮に交渉に応じてくれたとしても条件が悪いケースになる事が想定されます。そのため任意整理を考えた時には、弁護士や司法書士(借入額が140万円以内の場合)に依頼を行う事で、有利な条件で和解をまとめてもらうことが期待できます。
任意整理のメリットとしては、他の債務整理と比べて手続きが容易という点が挙げられます。なぜなら、任意整理は法律に詳細なルールもなく裁判所を介さない私的な交渉であるため、金融業者との間で柔軟な交渉を行う事が可能になるのです。また、給与明細等の書類を求められるケースも少ないので、これらの書類を集める事務的な作業も必要ありません。
また、弁護士等に依頼を行う事によって、債権者からの支払督促が来なくなります。弁護士等が債権者に通知を行う事により、債権者は裁判等の公的な方法を除き債務者に対して督促をする事が出来なくなります。(貸金業法21条1項9号)
弁護士等の依頼費用は事務所によって異なりますが、債権者1社あたり2~4万円程度の着手金で応じている場合が多いようです。
弁護士法人堀総合法律事務所では、大阪市、和泉市、堺市、枚方市を中心に、任意整理に関するご相談をお待ちしております。借金でお悩みの方や、任意整理を検討している方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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