刑事事件においては、事件の発生後、警察による捜査を経て、逮捕に至るという流れとなっています。もちろん、一部ではありますが、逃亡のおそれがないなどと判断され逮捕されずに適宜呼び出しを受けて取り調べられ、在宅での起訴となることもあります。
しかし警察による捜査の際に、任意取調べとして聴取が行われることなどもありますが、多くの場合、警察に逮捕されたという連絡を受けた家族が弁護士に相談し、弁護活動の依頼をするという流れになっています。
いずれの場合でも刑事事件においては早い段階で弁護士に弁護活動を依頼することが早期解決につながります。
まず、一度逮捕され、身柄が拘束されてしまうと、そのまま長期間に渡って身柄が拘束されてしまうことも多くなっています。身柄の拘束は逮捕後起訴されるまでは留置場で、起訴後は拘置所で行われることが多くなっています。
身柄拘束中の面会交流ですが、証拠隠滅などのおそれからたとえ家族で会っても直接会うことはほとんどできなくなります。そうした際に、弁護士であれば、直接面会据えることができます。直接会うことで、法律上のアドバイスを行うことができ、また家族との連絡役となることで精神的な支えにもなります。
また身柄解放に向けた活動をできるのも弁護士です。弁護士は、裁判所に一時的な身柄解放である保釈を請求することができます。この保釈金の相場は通常150万円程度とされています。
誤認逮捕であるなど無罪を立証するための証拠収集を行い、冤罪であると主張して身柄の解放を求めるということもできます。
加えて、被疑者が罪を犯してしまっている場合には刑の減軽を求めていく場合があります。こうした際に重要となるのが、被害者との示談成立の有無です。示談交渉とは被害者が負った被害に関しての民事上の和解であり、被害の賠償や慰謝料として示談金を支払うことが多くなっています。
ただ示談交渉は被害者本人やその家族、代理人など行うこととなり、個人情報の観点から弁護士でなければ行えないことも多くなっています。
示談交渉が成立すれば、起訴された場合に刑が減軽されるほか、傷害や暴行、万引きなどの窃盗の場合では示談により被害届が取り下げられて不起訴に至る可能性も高くなっています。
ここで不起訴は前科が付かないこととなりますが、裁判に至り、無罪判決以外の有罪判決(罰金や執行猶予付きを含む懲役刑)を受けた場合には前科が付くこととなっています。
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刑事事件の解決までの流れ
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