財産分与の対象には、ご夫婦の住宅も含まれます。しかし、その住宅にローンが残っていた場合は注意が必要です。なぜなら、もうその家に住むことのない方がローンの名義人になっていた場合であっても、名義人に支払い義務が生じてしまうからです。
このような場合は、離婚の際、住宅の売却を検討することが一番良い方法であると言えます。
しかし、問題となるのは、売却価格がローン残額を下回った場合です。残ったローンはどちらが負担するか、ローンの名義をどちらにするかなど、当事者同士で協議することが必要になります。
弁護士法人堀総合法律事務所は、「住宅ローンの残額をどうするか。」といった離婚に関する問題や、相続、交通事故、借金、企業法務など、様々な法律問題を幅広い知識で解決に導くことができます。
大阪市、和泉市、堺市、枚方市にお住まいの方を中心として、関西地域のお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
住宅ローン
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