個人再生手続において、自分名義の車は「清算価値」として扱われ返済総額が上がる可能性がありますが、その返済総額を個人再生手続に則って返済することができれば、処分する必要がなく手元に残すことができるのです。
しかし、車のローンが残っている場合には注意が必要です。車のローンには「所有権留保特約」という条項が契約に組み込まれていることが多く、ローンの返済が滞ってしまった場合には車を引き上げることになるからです。
気になる方は一度、契約書を確認してみると良いでしょう。契約書に「所有権留保特約」がついており、かつ車検証の所有者の欄がローン会社となっている場合には、個人再生手続を利用しても車を手元に残すことはできません。ただ、車検証の所有者の欄がローン会社でない場合や、契約書に記載されている内容次第では愛車を処分せずに済む可能性があります。お困りの際は弁護士等の専門家にまでご相談ください。
弁護士法人堀総合法律事務所では、大阪府、京都、滋賀、兵庫、和歌山と幅広い地域で借金問題に関するご相談をお待ちしております。どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
個人再生をすると車は処分しないといけない?
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