「財産分与」とは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉であり、法的に保障された権利です。
そのため、専業主婦であり収入がなかった場合でも、夫が仕事に専念できるように家事などを行っていた事実があれば、財産分与を受けることができます。
一方、双方が独身時代に得た財産であれば、財産分与の対象にはならないことにも注意が必要です。
弁護士法人堀総合法律事務所は、財産分与をはじめとした離婚問題、相続、交通事故、借金、企業法務など、様々な法律問題を幅広い知識で解決に導くことができます。
大阪市、和泉市、堺市、枚方市にお住まいの方を中心として、関西地域のお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
財産分与
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