多重債務など借金でお困りの事業者がとることができる方法の一つに、私的整理という方法があります。民事再生や会社更生、破産というような法的倒産手続をせずに、事業再生を行う方法です。法的整理手続は、裁判所が債権者との間に入り債務免除など権利関係の調整をするもので、法定された強力な方法ですから、経済的に厳しい状況の企業にとっては効果の大きい方法です。一方で、法的倒産手続に入ったことは公表されてしまうので、事業者の信用力を失う危険性があります。信用力を失うと、お得意先が離れていったり、取引を拒絶されたりして、結局今までのように事業を続けられなくなるというリスクがあります。
私的整理は、法的倒産とは異なり、金融機関を対象として非公開で進行するため、事業の価値を大きく損なうことなく立て直しを図ることができます。法的倒産をとるか私的整理を取るかは、個別の状況によりますが、事業の立て直しを図るというときには、まず私的整理ができないかということも選択肢に入れて検討していきます。
私的整理は、法律によって規定されているものではないので、一定の方法は存在しません。しかし、中小企業再生支援協議会による支援協議会スキームや、事業再生実務家協会の定めた特定認証ADR手続(事業再生ADR)、私的整理ガイドラインなど、様々な手続準則が存在します。このガイドラインのような準則は、私的整理が円滑に成立するように定められたもので、これに従い私的整理を進めていくことがあります。また、このような機関が間に入ることなく、債務者と代理人弁護士で進める方法もあります。どの方法がいいかは個別の状況によります。
例えば、私的整理ガイドラインに規定された方法で私的整理を行う場合は、私的整理の申し出・返済の一時停止を行ってから、債権者会議、再建計画の策定・実行という流れで進んでいきます。この流れのどの段階でも高度で専門的であり、また債権者と折り合いをつけてしっかりした再建計画を構築する必要がありますから、弁護士など専門家の助言は不可欠といえるでしょう。
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事業再生における私的整理|法的整理との違いやガイドラインについて
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