「離婚を検討して別居しているが、経済的に厳しく、困っている。」
「配偶者のDV(家庭内暴力)に耐えられないため、別居して離婚協議を行いたいと考えているが、別居期間中の生活費が心配だ。」
配偶者との離婚を考え、別居という選択肢を検討した際に、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまな問題のなかでも、別居中の生活費を離婚相手に請求できるかどうかにスポットライトを当てて、詳しくご説明してまいります。
■別居中の生活費
別居中にかかる生活費はさまざまです。
別居するにあたって部屋を借りるなどした場合には当然のことながら家賃がかかりますし、食費や水道光熱費などが発生します。別居中のこうした生活費は、婚姻費用の一部であるといえます。
婚姻費用とは、婚姻している間すなわち結婚中にかかるさまざまな費用のことをさします。婚姻費用は夫婦が一緒に暮らしている間はもちろん、別居している間であっても発生していると考えられています。
なぜなら、別居期間中であっても、婚姻関係は継続しているからです。
■別居中の生活費を離婚相手に請求できるか
別居中の生活費を離婚相手に請求できるかという問いに対する答えとしては、「請求できる」と言えます。もっとも、原則としては、過去の生活費を請求することができるのではなく、将来の生活費として一定の金額を請求できるという点に注意が必要です。
別居期間中の生活費は、婚姻費用の一部であり、夫婦は結婚している間、その婚姻費用を分担する責任があるからです。
■別居中の生活費を離婚相手に請求するための方法
婚姻費用を離婚相手に請求できると言われても、実際にどのように請求すればよいのか分からないという方がほとんどでしょう。
婚姻費用の請求方法はいくつかありますので、一部をご紹介します。
まず1つ目は、離婚相手にそのまま伝えるという方法です。
離婚相手と話し合いで解決が可能な場合には、コストをかけずに迅速に解決することができる手段といえるでしょう。
もっとも、実務上、婚姻費用分担金を請求できるのは、離婚相手に婚姻費用分担金を請求した時点以降と考えられていますので、離婚相手と話し合いで解決できなかった場合に備えて、内容証明郵便を利用して離婚相手に婚姻費用分担金を請求したことを証拠として残しておくことも有用でしょう。
2つ目は、婚姻費用分担請求の調停を起こすという方法です。
調停は、調停委員会が離婚相手との間に立ち、交渉を進めてくれます。
調停中は、離婚相手と一切顔を合わせる必要はありません。
そのため、離婚についても相手が認めておらず、DVなどで相手と直接交渉するのは難しい場合には、もっとも有力な手段と言えるでしょう。
弁護士法人堀総合法律事務所では、大阪府、京都、滋賀、兵庫、和歌山と幅広い地域で離婚に関するご相談を承っております。
どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、離婚問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
別居中の生活費を離婚相手に請求できるか
弁護士法人堀総合法律事務所が提供する基礎知識
-
枚方市の離婚問題は弁護士法人堀総合法律事務所へ
現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、多くの夫婦にとって離婚は縁遠いも...
-
個人再生の手続きの流れ
自営業を営む方や普通の会社員のような「個人」を経済的な困窮から脱するための法制度として、個人再生手続が...
-
示談交渉
交通事故に遭遇した際、被害者は、損害賠償を加害者へ請求します。 示談交渉とは、交通事故が起きた際に、...
-
誤認逮捕
誤認逮捕とは、犯罪を行っていないにもかかわらず逮捕されてしまうことをいいます。 特に、現行犯逮捕におい...
-
個人再生をすると車は処分しないといけない?
個人再生手続において、自分名義の車は「清算価値」として扱われ返済総額が上がる可能性がありますが、その返...
-
審判離婚
審判離婚とは、調停離婚が不調に終わった際、家庭裁判所の職権によって離婚を言い渡すことができるという制度...
-
リーガルチェックとは
リーガルチェックとは、弁護士などの法律の専門家が、契約書を確認し、法的な誤りや、不利な条項、曖昧な条項...
-
離婚とお金
後悔のない離婚を目指す上で、「お金」に関する問題の解決は避けて通ることができません。 「慰謝料を請求で...
-
過失割合
過失割合とは、交通事故において、被害者加害者双方の不注意を数値化したものです。交通事故では、加害者に1...