交通事故には、入院治療費などの積極損害、 肉体的精神的苦痛に対する慰謝料、 物損に対する損害賠償に加えて、休業損害の損害賠償請求をすることが可能です。
休業損害とは、交通事故による怪我などによって働けなくなってしまった期間に、もらえたであろう賃金などの損害を指します。
自賠責基準であれば、 休業損害は1日あたり5700円×休業日数で計算されることになります。
しかしながら実際にはもっと多くの賃金を得ている場合も多くあるでしょう。
そのような場合には、 事故前3ヶ月の給与合計額÷90日×休業日数で給与を計算することが一般的です。
また、実際には給与を得ていない専業主婦の場合であっても休業損害を請求することが可能です。そのような場合には女性の平均的な給与である372万7100円を365日で割った1万0221円を1日あたりの休業損害として相手方に対して請求することが可能です。
このように、相手方に対して休業損害を請求することが可能です。
しかしながら知識がないまま安易に示談交渉に応じてしまうと、自賠責基準などの基準で示談が成立してしまい、弁護士に相談しなかったがために損をしてしまうという恐れもあります。
交通事故の休業損害に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
弁護士法人堀総合法律事務所は、大阪市、和泉市、堺市、枚方市を中心に、交通事故問題を中心に、企業法務や相続等の法律問題の対応を行っています。
お客様の納得のいく解決を目指します。事前に相談料をお支払いいただければ、スカイプ等での対応も行っております。
交通事故問題等でお困りの方は、当事務所まで是非ご相談ください。
交通事故の休業損害はどう計算するか
弁護士法人堀総合法律事務所が提供する基礎知識
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