「離婚を検討して別居しているが、経済的に厳しく、困っている。」
「配偶者のDV(家庭内暴力)に耐えられないため、別居して離婚協議を行いたいと考えているが、別居期間中の生活費が心配だ。」
配偶者との離婚を考え、別居という選択肢を検討した際に、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまな問題のなかでも、別居中の生活費を離婚相手に請求できるかどうかにスポットライトを当てて、詳しくご説明してまいります。
■別居中の生活費
別居中にかかる生活費はさまざまです。
別居するにあたって部屋を借りるなどした場合には当然のことながら家賃がかかりますし、食費や水道光熱費などが発生します。別居中のこうした生活費は、婚姻費用の一部であるといえます。
婚姻費用とは、婚姻している間すなわち結婚中にかかるさまざまな費用のことをさします。婚姻費用は夫婦が一緒に暮らしている間はもちろん、別居している間であっても発生していると考えられています。
なぜなら、別居期間中であっても、婚姻関係は継続しているからです。
■別居中の生活費を離婚相手に請求できるか
別居中の生活費を離婚相手に請求できるかという問いに対する答えとしては、「請求できる」と言えます。もっとも、原則としては、過去の生活費を請求することができるのではなく、将来の生活費として一定の金額を請求できるという点に注意が必要です。
別居期間中の生活費は、婚姻費用の一部であり、夫婦は結婚している間、その婚姻費用を分担する責任があるからです。
■別居中の生活費を離婚相手に請求するための方法
婚姻費用を離婚相手に請求できると言われても、実際にどのように請求すればよいのか分からないという方がほとんどでしょう。
婚姻費用の請求方法はいくつかありますので、一部をご紹介します。
まず1つ目は、離婚相手にそのまま伝えるという方法です。
離婚相手と話し合いで解決が可能な場合には、コストをかけずに迅速に解決することができる手段といえるでしょう。
もっとも、実務上、婚姻費用分担金を請求できるのは、離婚相手に婚姻費用分担金を請求した時点以降と考えられていますので、離婚相手と話し合いで解決できなかった場合に備えて、内容証明郵便を利用して離婚相手に婚姻費用分担金を請求したことを証拠として残しておくことも有用でしょう。
2つ目は、婚姻費用分担請求の調停を起こすという方法です。
調停は、調停委員会が離婚相手との間に立ち、交渉を進めてくれます。
調停中は、離婚相手と一切顔を合わせる必要はありません。
そのため、離婚についても相手が認めておらず、DVなどで相手と直接交渉するのは難しい場合には、もっとも有力な手段と言えるでしょう。
弁護士法人堀総合法律事務所では、大阪府、京都、滋賀、兵庫、和歌山と幅広い地域で離婚に関するご相談を承っております。
どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、離婚問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
別居中の生活費を離婚相手に請求できるか
弁護士法人堀総合法律事務所が提供する基礎知識
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