特定調停とは、借金を支払えなくなった特定債務者が、裁判所の仲介により債権者と話し合い、元々あった返済計画を立て直すことによって、無理のない経済的な再生を図る手続きの事を言います。この手続きは簡易裁判所で行われ、調停委員と調停委員会が債務者と債権者の間に入り、互いの意見を聴取しつつ、調整を行います。
返済計画における期間はケースによって異なりますが、多くの場合3年~5年の期間を経て、分割的に借金を返済する形になります。
この手続きが利用できるケースとしては、当初定めた契約通りの借金返済が困難になった場合です。ただ、特定調停はあくまでも返済計画を見直すものであるので、借金の元本が減少する訳ではありません。そのため、仮に特定調停を利用しても経済的な事情により継続的に借金の返済が難しいと考えられる方は、自己破産や個人再生など別の債務整理の方法を検討してみるべきだと言えます。
特定調停におけるメリットとしては、申立人に知識さえあれば弁護士に依頼することなく単独で申立てを行うことが出来る点にあります。ただ、この場合、この際に必要な書類は自分で作成しなければいけないため、中々面倒で複雑な作業となる事が想定されます。
デメリットとしては、それほど借金返済が簡単にならない点があります。なぜなら、特定調停では「遅延損害金」や「未払利息」に関しての免除は行われないため、結果としてこれらの利息をカットすることが出来る任意整理よりも多くの金額を支払うケースが多くあります。
加えて、少なくとも2回程度は裁判所に出頭する必要があります。ただ、裁判所は平日しか開いていないため、平日仕事を行っている方にとっては少し大変かもしれません。
弁護士法人堀総合法律事務所では、大阪市、和泉市、堺市、枚方市を中心に特定調停に関するご相談をお待ちしております。特定調停を考えている方や、「自分の借金の場合、特定調停は合っているのか」といった疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
特定調停
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