個人再生とは、裁判所を介して借金の一部を免除してもらい、残りの債務を3年~5年程度の期間をかけて分割払いで支払う方法の事を指します。
この手続きによる債務の圧縮額は、おおよそ以下の通りです。
債務額が100万円以上500万円以下→100万
債務額が500万円以上1500万円以下→債務額の5分の1
債務額が1500万円以上3000万円以下→300万円
また、個人再生をうまく利用すれば、愛車を手放さずに手続きを進めることが可能となります。個人再生において、愛車は「清算価値」がある物として扱われることで返済総額が上がる可能性がありますが、その返済総額を返済することが可能であれば、愛車を手元に残しておくことが可能となるのです。
個人再生時の車の引き上げについてはこちらをご覧ください。
そして、個人再生では全てを清算しなければならない自己破産と異なり、住宅ローンをそのまま(又はリスケジュールして)支払い続け、自宅を清算せずに済む制度も存在します。このような制度の事を「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅資金特別条項、住宅ローン特則)」と呼びます。ただ、この場合は個人再生手続きで定められた月々の返済額+住宅ローンを支払い続けなければならないため、ある程度返済に余裕がある人でなければ計画が頓挫してしまう可能性があるとして、裁判所から拒否される可能性もあるので注意が必要になります。
他の債務整理と同様に、個人再生にもデメリットは存在します。たとえば、個人再生を利用することによって、いわゆる「ブラックリスト」に登録されてしまい、登録されている期間内では新たにお金を借り入れることが出来ません。
また、個人再生手続きを利用することによって、国が発行する官報に記載がされてしまいます。日常的に官報を見ている人は少ないですが、そこで掲載された住所や名前を利用し、ヤミ金業者からアプローチが来る可能性もありますので、注意しなければなりません。
弁護士法人堀総合法律事務所では、大阪市、和泉市、堺市、枚方市を中心に個人再生に関するご相談をお待ちしております。個人再生の流れや債務の圧縮額など、個人再生に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
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